柳井市議会 2022-06-03 06月13日-01号
第18条の4第1項の改正は、DV被害者等の保護のため、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所から通知された住所に代わる事項を記載した、納税証明書を交付するとするものです。 第33条第4項の改正は、株式配当所得課税について、これまで異なる課税方式を選択することが可能であった所得税と市民税の課税方式を一致させるため、確定申告書の記載によって、市民税の課税方式を適用することとするものです。
第18条の4第1項の改正は、DV被害者等の保護のため、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所から通知された住所に代わる事項を記載した、納税証明書を交付するとするものです。 第33条第4項の改正は、株式配当所得課税について、これまで異なる課税方式を選択することが可能であった所得税と市民税の課税方式を一致させるため、確定申告書の記載によって、市民税の課税方式を適用することとするものです。
土地の記録は、登記所で保管、管理されていますが、自治体では固定資産税算出の際や公共工事施工時などの行政事務の基礎情報、基礎資料ともなります。現在の地籍調査については、昭和26年に制定されました国土調査法に基づいて行われています。質問の前に少し地籍調査の早期実施の必要性、また、土地を取り巻く歴史につきまして、私なりに少し触れさせていただきたいと思います。
地籍調査事業は、土地取引の円滑化や災害復旧の迅速化などを図るため、1筆ごとの土地について所有者や地番、地目の調査、境界や地籍に関する測量をもとに、地籍図と地籍簿を作成し、登記所の登記簿や地図を更新するものです。 この事業は、国が昭和38年から国土調査事業10カ年計画に基づき、長期的な視点で計画的に進めており、現在は平成22年からの第6次10カ年計画に基づき実施しています。
続いて、議案第13号及び議案第14号「市の区域内の字の区域の変更について」でありますが、平成28年度地籍調査の完了に伴い、仙崎、深川湯本及び日置上の各一部地域内の土地の合筆等を行うため、また、山口地方法務局による仙崎地区登記所備付地図作成作業に伴い、一部地域内の土地の合筆等を行うため、それぞれ字の区域を変更するものであります。
◆亀田博君 確かに法務局というか、登記所のほうからいろんな情報ももらえることは、もう制度的にはあるわけですがね、やっぱり賦課課税を理由にして、今判例まで説明をしてもらったけど、賦課課税は市民税も賦課課税なんですよ。固定資産税も同じなんです。だから間違ったら市の責任です。
この面積が、どこで決まったのかなというのを少し調べてみましたところ、登記をされている面積、登記所に行けば、この面積等はわかるであろうというふうに思っておりました。ところが、調べてみましたところ、登記所にある図面、公図という図面があるんですが、この公図の図面っていうのは、いつできたものか。これは明治の時代にこれが測量されて、これが公図となってきているということであります。
萩地域では、地籍調査が行われておりますけれども、その成果が登記所に送り込まれると思いますが、その成果を直ちに利用するのか、あるいは萩地区の調査が終わるまでは、それは利用しないのか、その辺についての質問であります。 それから、耕作放棄地についての評価であります。田畑は二、三年放置しますと、次第に山林化いたしますけれども、評価はどのように対応しておられるかということであります。
登記所に備わっております登記簿の附属図は、明治初期の地租改正に伴う調査で作られたものが多いと聞いております。当時の測量技術の低さから、境界が不正確な例や課税逃れの過少登記の例などから、国は公正な課税と正規の明確化のため1951年、昭和26年と思いますけれども国土調査法に基づきまして、国費を投じて全国で地籍調査が始められたと認識をしております。
しかし、我が国において、土地に関する記録として広く利用されていて、登記所に備えつけられている地図は、その半分ほどがいまだに明治時代の地租改正時につくられた公図などをもとにしたものです。公図は境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合もあるのが実態です。
昭和43年から国に賃貸をいたしまして、登記所として使用していたものであります。しかしながら、平成8年10月に宇部支局に統合されまして、その際にこの土地建物につきましては返還を受けておるところでございます。その後は主たる活用目的がないまま、書類置き場として現在に至っておりますし、管財課の所管の普通財産として管理しておるという実態であります。
現在においては、登記所に備えつけられている地図のおよそ半分は、明治時代初めの地租改正によりつくられた公図をもとにしたものであり、当時の測量技術の未熟さや、これまでに長い年月を経てきており、土地の境界が不明確であったり、現況と異なるケースも多々あるようです。
事務所の所在地の登記所で登記をし、特定非営利活動法人の設立、そして登記簿謄本を県民生活課に届出るということで、法人設立の手続を行うということで、現在認証の業務は県が行っております。 詳細につきまして、どうして起こるのかというのは、私どもで今聞きましたので詳細を把握はいたしてはおりませんが、当萩市内では真理目的に沿った活動を展開していただいております。
そして、それをもとに来年度、一筆ごとの面積を測定し、地籍図原図及び地籍簿案を作成し、閲覧を経て、県、国の認証、登記所への送付となり、登記簿が書き改められ、地籍図が登記所に備えつけられます。以上で、地籍調査事業の一つのサイクルが終了する予定となっております。
次に、地籍図を出張所に備えつけることはできないかとのお尋ねですが、地籍図は調査時点で確認された境界を基本として測量し、県の検査、認証を経て登記所に送付するものでありまして、登記所への送付は調査時点から約2年後となります。その間の土地の異動等については必ずしも反映されるものではありませんし、保管、管理等の問題もあり、難しいのではないかと考えているところでございます。